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意外と知らない!? 重要事項説明について
2022.3.4
おはようございます!こんにちは!こんばんは!営業二課の清家です☺️
最近は暖かくなってきて手袋もいらない時期になってきましたね。
5年間使っている100均の手袋をそろそろ買い替えようと思っていたのですが、暖かくなってきたのでそれを考えるのはまた来年にしようと思います。
さて今回はタイトル通り意外と知らない重要事項説明についてご説明いたします。
『重要事項説明とは??』宅建業法35条に定められた読んで字の如く建物や土地について重要なポイントについて宅地建物取引士の資格保持者が説明するものとなってます。
住宅購入後や賃貸に住んだ後に『そんなの知らなかった😱』とならない為に行う説明になります。
この制度が無い時代では『権利が持ってない物件の売買契約』や『不動産知識が浅い人が説明』というのが普通だったそうです。怖いですね。。
現在ではどの会社でも必ず会社に5人に1人は専任の取引士を置いている為そういったことは無くなっておりますので昔より安全に不動産を購入したり借りれる時代となっております!
しかし、知ってると『なるほどな!』と思う意外と私達と関係している内容があるのです。
【景観法】
この法律が定められている地域だと一定の彩度の外壁を使用禁止にしたり、一定の大きさ以上の建築物の際は届出が必要になります。※代表例『京都の吉○家がオレンジじゃなくて白』など
なんでこの店は色が違うんだろう??と思ったら実は景観法で規制があったというのもよくある話ですね!
【用途地域】
東京都は基本的に建築物を建てる際には特段厳しい制限はないのですが、学校の隣にパチンコ店など建ってしまうとマズいですよね?その為に13種類に分けて住む地域を細分化されているのです!
▶︎意外と身近な用途地域!代表例紹介
①商業地域
駅近辺をイメージです。お店やゲームセンターなどが建てられるエリアになります。沢山土地を利用できるよう建ぺい率が80%で指定されていたり、容積率も高い傾向にあります。建ぺい率が高い関係で建物と建物の間が近い為耐火建築物が求められたり防火地域に指定されてることが多いですね!
②工業専用地域
基本的に住居は建てられません。工場のみ建てられるエリアです。海沿いの工場地帯をイメージすると分かりやすいと思います!
③低層住居専用地域
12m超えの建築物が建てられない居住専用のエリアになります。2階建が多い住宅街のイメージです!
重要事項説明・・・と身構えなくても意外と聞くと面白い内容が多いので、是非成約した際は気軽にご質問などいただけたらと思います!
また別の機会にこういった豆知識をお伝えいたしますのでお楽しみに〜〜
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